個別債権譲渡通知・承諾書
3者間売掛債権譲渡基本契約第1条1項に定める「個別契約」の成立要件および内容を定めるものです。個別契約は書面ではなく、本サービス上の操作および本システムの記録によって成立します。
第1条(当事者)
本書における当事者は、①譲渡人(サプライヤー)、②債務者(バイヤー)、③譲受人(購入者)である株式会社Ascendport(以下「当社」)の3者とします。各当事者は、当社、バイヤーおよびサプライヤーとの間で締結された3者間売掛債権譲渡基本契約(以下「基本契約」)の当事者であることを前提とします。
第2条(個別契約の成立)
1. 個別契約は、次の各号の手続がこの順序で完了した時に成立します。
- ① サプライヤーが本サービス上で対象債権の内容を入力し、請求書および運送書類に係る情報を添えて譲渡を申し込むこと(譲渡の申込み)。
- ② バイヤーが本サービス上で基本契約第3条2項の各確認事項を確認したうえで承認すること(債務者の承諾。民法第467条第1項)。ただしバイヤーの承認は当社の買取に係る停止条件にすぎず、これのみによって個別契約は成立しません。
- ③ 当社が当該申込みを承諾すること。当社は買取義務を負わず、承諾しない場合があります。当社が承諾した日を「買取日」とします。
2. サプライヤーの申込みに対し、バイヤーが5営業日以内に承認しない場合、当該申込みは当然に失効します。営業日は東京の銀行営業日により計算し、承認期限は申込み時に確定して本システムに記録されます。失効後は承認を行うことができません。サプライヤーは同一の内容で再度申し込むことができます。
3. バイヤーの承認は取消すことができません。承認の日時は本システムに記録されます。
第3条(個別契約の内容)
個別契約の内容は、本サービス上に表示され、本システムに記録された次の各事項によって構成されます。当事者は、本システムの記録をもって個別契約の内容とすることに同意します。
- 1.当事者(サプライヤー・バイヤー・購入者)
- 2.インボイス番号
- 3.額面金額
- 4.通貨
- 5.支払期日
- 6.船積日(運送書類の発行日)
- 7.運送書類番号
- 8.運送書類の種類
- 9.インコタームズ(原契約の取引条件)
- 10.買取手数料率
- 11.買取手数料額
- 12.買取代金
- 13.バイヤー決済通貨(USD / JPY)
- 14.サプライヤー受取通貨
- 15.承認期限(申請から5営業日)
- 16.承認日時
- 17.買取日
- 18.早期支払日
上記のほか、買取手数料率、買取手数料額および買取代金は、当社が本サービス上で提示する料率に基づき、申込み時に自動的に算定され確定します。サプライヤーが現地通貨での受取を選択した場合、換算レートおよび現地通貨受取額も申込み時に確定します。
第4条(買取代金の支払)
当社は、買取日から3営業日以内に、買取代金をサプライヤーが指定する口座に送金します。当該送金日を「早期支払日」とします。
第5条(基本契約との関係)
本書に定めのない事項および本書の解釈については、基本契約の定めによります。本書と基本契約の内容が矛盾する場合は、基本契約が優先します。適格債権の要件、表明保証、誓約事項および買戻事由は、いずれも基本契約の定めによります。
制定日:2026年9月8日